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北九州市八幡東区のマッサージ鍼灸サロン インプルーブです。
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整骨院における保険適用の原則と制限
整骨院の施術は医師の行う医療行為とは区別され、その保険適用範囲は柔道整復師法と厚生労働省の定めにより極めて限定されています。この制限こそが慢性症状が保険適用外となる根本的な理由です。
1.柔道整復師の業務範囲は外傷に限定される
整骨院で施術を行う柔道整復師は国家資格ですが、その業務は主に医師の同意を得た骨折・脱臼と打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)という急性(外傷性)のケガに対する施術に限られています。
重要なのはこれらの負傷はいつ、どこで、何をして負傷したという負傷原因が明確なものでなければならないという点です。
2.慢性症状は疾病または疲労と見なされる
肩こりや慢性的な腰痛の多くは単なる日常生活における疲労の蓄積、姿勢の悪さ、内科的な疾病(変形性関節症、椎間板ヘルニア、神経痛等)が原因で生じるものと見なされます。
| 症状の分類 | 具体例 | 該当するカテゴリー | 保険適用 |
|---|---|---|---|
| 急性(外傷性) | ぎっくり腰(急に重いものを持った)、スポーツ中の捻挫、転倒による打撲 | ケガ | 適用 |
| 慢性(非外傷性) | デスクワークによる肩こり、長期間続く腰痛、加齢による膝の痛み | 疲労・疾病 | 適用外(自費) |
慢性症状が保険適用外とされるのは柔道整復師の業務範囲がケガの回復を目的としているためであり、疲労回復や疾病の治療は専門外とされているからです。
健康保険の財源と公平性の問題
慢性症状の保険適用が認められない背景には日本の公的医療保険制度の根幹に関わる医療費の適正化と給付の公平性という重要な原則があります。
3.医療費の適正化を図る必要性
もし、疲労や慢性的な症状まですべて健康保険の対象にしてしまうと医療費が際限なく膨れ上がってしまいます。健康保険制度は限られた財源の中で本当に治療が必要な病気やケガに対して公平に給付を行う事を目的としています。
日常生活で誰もが経験する肩こりや疲れを保険で賄う事になると保険財政を圧迫し、国民が支払う保険料の増加につながります。そのため、厚生労働省は柔道整復師の施術範囲を厳しく制限し、急性外傷以外は自費とする姿勢を明確にしています!
4.医師の診察を優先させる医療制度の構造
慢性的な痛みの中には放置すると重篤な疾患につながるものや画像診断(レントゲン、MRI等)が必要なケースが多くあります。
柔道整復師は医師ではないためレントゲン検査や薬の処方、手術等の医療行為は行えません。
慢性症状はその原因が多岐にわたるため、本来は医師による精密な検査と診断、それに基づいた適切な治療(投薬、リハビリ等)を受けるべきである、という考え方に基づいています。
急性ではない慢性の痛みに対してはまず病院(整形外科等)を受診し、医師の診断を受ける事が制度上推奨されています。
結論:保険と自費の使い分けが重要
整骨院で慢性症状の施術を希望する場合、それは治療というよりも疲労回復や身体のバランス調整といった慰安・健康増進目的に近くなります。そのため、整骨院側はこれらを自費診療として提供する事になり、全額自己負担となります。
施術を受ける際はご自身の症状が急性のケガなのか慢性的な疲れなのかを正しく見極め、保険が適用される範囲と自費となる範囲を事前に確認する事が適切な受療につながります。
もし、慢性の痛みであっても鍼灸の施術であれば医師の同意を条件に一部の慢性疾患(腰痛症等)に対して健康保険が使える特例があります。症状に応じて利用を検討するのも一つの方法です。
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